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財産分与
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財産分与の対象は婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。
預貯金や金融商品はもちろん不動産、家財や自動車等の動産、場合によっては将来の退職金や年金も分割の対象となります。
たとえその財産の名義が一方のものであっても、婚姻期間中に得た財産であればその対象になります。
また負の財産である債務(借金等)※1 も分与の対象になりますのでよく検討する必要があります。代表的なものは住宅ローンですね。
逆に結婚前から所有していた財産やご両親から相続した財産などの特有財産は分与の対象となりません。 離婚後のお互いの収入、生活状況などをよく勘案し、主張すべきことは主張しつつも妥協点を見い出しながら話し合いを進めていくことになるでしょう。 最後に、離婚のときから2年を経過した場合は財産分与を請求できなくなります。
参考
[民法768条2項]
前項の規定による財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
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※1
一方が勝手にギャンブルや買い物等の浪費でつくった債務はその対象になりません。但し、その保証人等になっている場合は債務を免れるわけではありません。
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