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養育費
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離婚が成立しても親子関係が無くなる訳ではありません。
よって親権の有無、自身の生活状況に関係なく、親は未成年者の子供に対して扶養義務があります。子供が生活する上で必要な衣食住の費用から医療費、教育費等を両親が分担しなくてはなりません。※1
この養育費は父母の話し合いで自由に決めることができます(決め直すこともできます※2)。扶養すべき子供の人数、年齢、両親の職業、所得等を総合的に考慮して決めればいいわけです。
とはいえ、具体的な金額の算定となると決め兼ねるところはあると思います。
その基準として参考資料となる「養育費算定表」も公表されていますので、いろんな統計や調査結果等も併せて参考にし決定すれば良いと思います。
ただ決定していく上で注意すべきは、支払う側の実情をよく勘案することです。
いくら平均的な養育費の金額であっても、子供にとって必ずこれぐらいは必要だとわかっていても、支払う側の支払い能力やその意思に疑いがあれば問題です。
ですからその支払いを確保する対策が必要になります。
事実、養育費の支払いが滞ることの方が多く、最後まで完全に支払いをする人は、僅かに1〜2割程度ともいわれております。
養育費の支払いを確保する対策として、調停、審判、裁判離婚であれば、調停調書、審判書、判決書で債務名義※3を取っておけば、その後の履行確保の制度を利用して支払いを促すこともできます。
協議離婚の場合は、多少の費用はかかりますが強制執行のプレッシャーをかける意味でも、公正証書を作成することをお勧め致します。
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※1
離婚後であっても養育費の分担は請求できます。
※2
離婚後の事情の変化により、養育費の増減を請求することも可能です。子供の病気・事故による医療費の発生、親の就職や失職による収入の増減の場合など。
※3
債権の存在及びその範囲を明確にした公文書のこと
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