離婚後の戸籍及び氏

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離婚と戸籍(氏)

 最初に戸籍について少し説明致しますと、戸籍は日本国籍を有する者の身分関係(夫婦や親子関係など)を証明する公文書です。夫婦とその未婚の子供を単位として編製され、出生、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、死亡などの身分上の変遷を記録したものです。そして戸籍のある場所を本籍地と呼びます。
 ちなみに住民票は住所地を証明するもので、身分関係を証する戸籍居住関係を証する住民票とはまったく別のものです。ですから本籍地と住所地が同じとは限りません。また記載が同じだとしても制度上は別々のものです。
 
 
 通常、生まれると親の戸籍に入り、結婚すると親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。※1
 婚姻届によりどちらか一方を筆頭者とする新戸籍が編製され、もう一方の者はその筆頭者の戸籍に入ります(筆頭者の「氏」を名乗るということ)。
 
 そして離婚に至ると、相手方との身分関係を無くすことになるので、その筆頭者の戸籍から抜けないといけません。
 そこで、離婚届を記入する際に、離婚後の戸籍について「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄で、婚姻によって「氏」を改めた夫または妻は、結婚前の戸籍に復籍するか、新しい戸籍を編製するかを選択しなければなりません。
 但し、以下の場合は復籍を選択できず、新戸籍を編製しなければなりません。
 
 @ 結婚前の戸籍が除籍になっている場合 ※2
 A 離婚後も結婚時の「氏」を使う場合
 B 結婚時の戸籍から抜ける人が、子供を自分の戸籍に入れる場合
 
 Aの場合は届出人の住所地または本籍地の市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。※3
 
 Bの場合、離婚届で戸籍から抜けるのは筆頭者でない夫婦の一方だけです。親権者を指定していても子供の戸籍や氏は変わりません。筆頭者の戸籍に残ったままです。
 
 そこで子供の氏を自分と同じにし、自分の戸籍に入れたい場合は、子の氏の変更許可申立書」で家庭裁判所に申し立てないといけません。※4
 その申し立てが認められれば、子の氏の変更許可の審判書の謄本がもらえますので、今度は子の本籍地または住所地の市区町村役場へ入籍届を提出します。そうすることで、子供が同じ氏で自分の戸籍に入ります。
 もし手続きをしないと、引き取った子供と氏も違えば戸籍も違うということになってしまいます。
 
 注意していただきたいのは、Aの結婚時の氏を名乗る手続きだけですと、外観は子供と氏が同じになりますが、戸籍は別々です。


※1
現行の戸籍制度では3代戸籍はありません(親と子と孫がひとつの戸籍簿にのること)。
 
※2
両親の死亡や兄弟姉妹の結婚等により、誰もかも除かれた戸籍
 
※3
離婚の日の翌日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
 
※4
申立人は親権者です。但し、子が15歳以上の時は本人。
 



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