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離婚届
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届出先は、夫または妻の本籍地(結婚中の本籍地)、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場です。※1
それと届出の期間というものは協議離婚の場合ありません。※2
では具体的に何を記載するのか?
お互いの氏名(婚姻中の氏)、生年月日、住所(現在住民登録しているところ)及び世帯主氏名、本籍(婚姻中の本籍)及び筆頭者氏名、お互いの父母の氏名及び続柄、離婚の種別、同居の期間、別居する前の住所、別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業、その他※3などです。
特に事前に決めておかないといけない事項または選択すべき事項に以下のものがあります。
・婚姻前の氏にもどる者の本籍(もとの本籍にもどるか、新戸籍をつくるかの選択。)
・未成年者の子の氏名・親権者
・証人2名(署名・押印、生年月日、住所、本籍の記載が必要)※4
最後に届出人の欄に、夫と妻が婚姻中の氏をもって署名し、押印します。※5
届出の時は運転免許証やパスポートなどの顔写真のある官公署発行の身分証明書を持参してください。※6
また協議離婚の場合は夫婦の戸籍簿謄本や復籍する時は復籍する戸籍の謄本が必要になる場合があります。
これに加え、調停離婚や裁判離婚等の場合は、調停調書等の謄本、判決書や審判書の謄本及び確定証明書の添付が必要です。
市区町村への届出は、夜間・休日の時間外でも受け付けておりますが、各窓口でお確かめください。
【離婚届が受理されない場合】
届出書の記入に不備があればもちろんなのですが、不受理申出が提出されていれば受理されません。
[離婚届不受理申出]
一方が勝手に離婚届を提出するおそれがある場合などに、それが受理されないようにあらかじめ本籍地市区町村長に申し出る制度。本籍地以外の市区町村でも受け付けてもらえ、その不受理の取扱い期間は最大6ヶ月間です。
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※1
本籍地以外の市区町村役場に提出する時は、戸籍簿謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が必要になります。
※2
調停や審判離婚、裁判離婚の場合は、裁判の確定または調停成立日から10日以内。
※3
その他の欄には、当事者が養子あるいは養女の場合に、その養父母の氏名と続柄を、親権に服すべき子が別の戸籍にある場合は、その子の本籍及び筆頭者氏名を記入します。
※4
証人は20歳以上(両親・兄弟姉妹・親戚・友人知人・職場の人等)
※5
押印する印鑑は別々のものを使用。実印でなくともよい。
※6
本人確認ができなかった場合は、後日届出があったことを郵送で通知されます。
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