法律に基づく離婚方法とその要件

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離婚方法と要件

 離婚の方法には以下の4つの方法があります。
 
@ 協議離婚 (きょうぎ りこん)
  ・・・夫婦の話し合いで成立する離婚。離婚の9割方はこの方法です。
 
A 調停離婚 (ちょうてい りこん)
  ・・・家庭裁判所での調停で話し合いをして成立する離婚。
 
B 審判離婚 (しんぱん りこん)
  ・・・調停で話し合いがつかなかった場合に家庭裁判所の審判を経て成立する離婚。
 
C 裁判離婚 (さいばん りこん)
  ・・・@ABで離婚できない場合に、家庭裁判所へ訴訟を起こし、その判決によりする方法。



離婚する為の要件

 「離婚するのはお互いの自由でしょ!」
 
 確かにそのとおりです特に理由を必要としません。お互いの合意があれば、きまぐれや性格の不一致で離婚しても構いません。ちなみに離婚届に離婚の理由を書く欄もありません。
 
 しかしながら相手方が合意しない場合はそういう訳にはいきません。
 
 一方がどうしても離婚を拒み、離婚調停も不成立もしくは審判に対しても不服があるとなると、離婚訴訟を起こし、裁判所の判決をもって離婚するほか無いわけですが、それには法律で定められた離婚理由が必要です。
 
[民法770条]
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  一、配偶者に不貞な行為があったとき。
  二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  三、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2、
裁判所は前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
 
 各号の具体的な理由等は裁判離婚のページで触れたいと思いますが、条文からもわかるように、一方にしか離婚の意思が無い場合は、余程の理由が必要だということですね。
 



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