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離婚時に書面を作成することの重要性

 「とにかくすぐにでも離婚したかった・・・」ご相談に来られた方からよくお聞きするフレーズです。
 
 暴力を受けているなどの場合はべつですが、多くの方が感情的になって冷静さを失ったまま、“いきおい”だけで離婚されているか、または相手と話し合うことに嫌気がさして、ほとんど何も決めずに離婚届を提出しているということが多いようです。
 
 そして、離婚後に「離婚の際に養育費や慰謝料等を支払うと約束したのにまったく払ってくれない!」とご相談来られる方は決して少なくありません。
 
 残念ながら口約束を守ってくださる方はほとんどいません。
 
 理由は様々ですが、離婚後に生活や考え方が一変し、なんとなく払わないことの言い訳を正当化しようとする傾向にあるようです。“言った!言わない!”“あの時渡した!貰ってない!”“あれは俺のもの!いや私のもの!”もうこうなればお二人の話し合いでの解決は困難のように思えます。
 また、離婚後再婚したことにより、新しい家族を養うのに精一杯だからという身勝手なお話しもよく耳にしますね。
 
 確かに、離婚後であっても時効に至っていなければ請求はできます。ですがその請求内容を実現する為には、それ相応の時間と労力と費用を要し、お互いの新生活の中にあってはよりその壁は高いものになるのではないでしょうか。
 結局は離婚時に問題を先送りにしたことが、その解決を困難にしているのでしょう。
 
 
 ですから残念ながら離婚に至ってしまったとしても、せめて泣き寝入りや遺恨を残すことなく新生活のスタートをきっていただきたい!
 その為にも是非、離婚時にはお互い充分に話し合い、その内容を漏れなく書面にしていただければと思います。

 やはり約束事が書面で残ると、権利義務、債権債務がハッキリすると同時に、義務者(債務者)は守らなければ・・・という気持ちになりますし、権利者(債権者)はある程度安心を得ることになります。
 これはとても大切なことだと、私は多くの事案を通じて感じております。 
 皆様にとってこの本文が書面作成の重要性を考えるきっかけとなれば幸いでございます。




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