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審判離婚
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離婚調停が不成立に終わり、調停委員会が離婚を相当と認める場合に、家庭裁判所は職権で離婚を言い渡すことができます。これを「調停に代わる審判」と言います(家事審判法第24条)。※1
どの様な場合にこの審判が行われるかと言うと、
離婚すること自体は合意に至ったが、慰謝料額など各種諸条件についてわずかな意見の相違がある場合や、様々な事情を考慮した結果、離婚の早期成立が当事者とって良いと判断された場合に家庭裁判所が行います。
具体例では、離婚の合意に至ったが、申立人が病気入院し将来的にも出頭が不可能である為に、離婚の成立、親権者指定、養育費支払い等を命じたもの。
申立人に暴力を振るう等の非行があり6年以上別居状態が続いている夫との離婚について、調停の出頭にも正当な事由もなく応じなかったが、家庭裁判所の書記官に対して協議離婚に応じても良いという意思表示をした場合に命じられたものなどがあります。
この審判に対して、2週間以内に異議の申し立てが無ければ審判離婚が成立します。
調停離婚の場合と同じく、審判は確定判決と同様の効力を持ちますので、審判書の謄本と確定証明書を持参し、10日以内にお役所へ離婚届を提出します。
逆に異議の申し立てがあれば、審判は不成立で効力を失い、あとは離婚訴訟の提起ということになりますね。
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※1
俗に24条審判と呼ばれるもので、これにより成立する離婚を審判離婚と言います。
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