親権と監護権の法律解説

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親権と監護権

 親権とは、親が未成年の子供の衣食住の世話をしたり、教育を受けさせたり、しつけを教えたりすることのできる身上監護の権利(監護権)です。
 また未成年の子供に代わって財産管理したり、何らかの契約行為を代理したりすることも含まれます。
 
 特別な事情がない限り、お子さんへの影響を考慮する必要から親権者が監護権をも持つことが通常ですが、事情により子供の福祉にとって、親権者でない一方の親が養育する方が良い場合があるかもしれません。その時は親権と監護権を分離することも可能ではあります。
 
 未成年のお子さんがおられる場合、その親権者を決めなければ離婚することはできません。
 
 それは離婚が成立したとしても親子関係が無くなるわけではなく、親には子供を養育する義務があるからです。親権者が直接子供を育てるということはもちろん、そうでない一方も養育費を支払うなどして、その義務を果たさなければなりません。
 
 ではその親権者をどのように決めるかと言うと、お子さんの年齢、育児や教育上の問題、離婚後の生活環境、経済的状況などをよく勘案し、まずは夫婦間で話し合うことになります。
 また、お子さんがある程度判断能力のある年齢に達しているならば、お子さんの意思を尊重する必要もでてきます。
 
 もし、親権について夫婦の協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所調停で話し合うことになり、それでも決まらなかった場合は審判へと進み、なおそれでも不服があるなら裁判ということになります。
 
 なお裁判所の判断基準として、子供の年齢にもよりますが、子供の育成にとっての母性を重要視する傾向にあります。※1
 但し、10歳ぐらいのお子さんであれば、お子さんの意思の確認も重要視されますし、15歳以上ならばお子さん自身が選択することもできます。
 
 要するに子供の成長、将来をよく考えた上で、どの選択で子供がより幸せになれるか、ということを基準に考えられますので、親の心情や都合は二の次だということですね。


※1
母親が育児放棄や病気の状況にある場合などは父親が親権者に選ばれることもあります。
 
 



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