離婚と公的支援制度

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支援制度について

[法律等専門職の支援体制]
 
離婚相談
 全国の弁護士や司法書士、行政書士などが、公共機関等で無料相談を実施していることがあります。時間的制約があったり、専門家の斡旋にとどまったりと完全な解決に至らないかもしれませんが、解決の糸口としてご相談されることも良いのではないでしょうか。
 
 また、直接の法律相談を受付ている訳ではありませんが、総合的な法律支援団体として、独立行政法人法テラス(日本司法支援センター)があり、“法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指す”という趣旨のもと全国で運営されていますので、こちらも利用されてみてはいかがでしょう。


[各都道府県等公共機関の支援制度]
 
児童扶養手当
 父と生計を同じくしていない児童を養育している世帯に対する社会保障制度です。
 受給条件に該当すれば、児童を監護している母、又は母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)に手当が支給されます。手続きは住所地の市区町村役場へ、必要な書類を添えて行います。
 
母子福祉資金の貸付
 母子家庭の経済的自立と生活意欲の向上を図ることを目的に、事業開始・事業継続・修学・技能習得・修業・就職支度・就学支度・生活・住宅・転宅・医療介護・結婚の12種類の資金の貸付。
 
ひとり親家庭医療費助成制度
 ひとり親家庭の方の保険診療にかかる医療費の自己負担金の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担金を助成。
 
 その他、ひとり親の為の生活・法律相談、就業支援、住まい支援等の制度を実施している自治体が多くありますので、お困りの事があればうまく利用されてみてはいかがでしょう。


[裁判関係の支援制度]
 
民事法律扶助制度
 経済的な理由により法的トラブルを解決できない方に、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士又は司法書士の費用の立て替えを行う制度です。独立行政法人法テラス(日本司法支援センター)が業務を行っています。
 
履行確保の制度(間接強制)
 養育費や婚姻費用の分担金などの滞りについて、家庭裁判所が権利者の申立により、調査した上でその義務者に心理的圧迫を加え、自発的に履行するように助言、指導、催促したり(履行勧告)、相当な期間を定めて支払うように命令(履行命令)したりする制度です。家庭裁判所が義務者から金銭の寄託を受けて権利者へ交付するもの(寄託)も含まれます。ただこの制度自体が強制執行の手続きではありません。
 
保護命令
 配偶者の暴力やつきまとい等から被害者の生命・身体を守る為に、被害者の申し立てにより、その加害者を一定期間、被害者と引き離すことを目的とする裁判所の命令。「接近禁止命令」と「退去命令」があり、この命令が発令されると警察に通知されます。
 



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