再婚についての民法の規定

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再婚

再婚は原則自由ですが、法律により制限されていることがあります。


民法733条[再婚禁止期間
 女は、前婚の解消または取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 2項 女が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、
前項の規定を適用しない。

待婚期間は、生まれてくる子供の父親が、前夫なのか、再婚した夫なのか、分からなくなることの防止とされるもので、女性は離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できません。※1

ここで詳しく触れませんが、生まれてくる子の父の推定について、離婚が未だ成立していない時はもちろん、離婚後すぐの懐胎も、問題の発生する場合があります。※2



民法735条[直系姻族間の婚姻の禁止
 直系姻族の間では、婚姻することができない。第728条または第817条の9の規定により婚姻関係が終了した後も、同様とする。

例えば、離婚した女性が、元夫の父や、元夫と先妻との間にできた子と、再婚したりするようなことはできません。


最後に、制限事項ではありませんが、再婚後の戸籍について一言。

お子さんのおられる女性が再婚される場合、婚姻届を提出するだけで、自分の戸籍に入っているお子さんも自動的に、相手方の戸籍に入るというものではありません。

市区町村役場へ養子縁組届を提出し、再婚相手の方とそのお子さんが養子縁組することにより、はじめて法律上の親子関係が生じます。※3つまりこの手続きでお子さんも再婚相手と同じ戸籍に入ることになります。※4

※1 前婚の夫と再婚する場合など、認められるケースはあります。

※2 生まれてくる子の父が誰であるかについて、民法に以下の規定があります。


民法772条[嫡出の推定]
 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 2項 婚姻成立の日から200日を経過した後または婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

いわゆる300日規定が問題になることがあります。現況は離婚後300日以内に出産すれば、前夫との子供として扱われてしまい、この推定を覆すためには裁判上の手続きが必要です。

※3 前婚の夫と再婚する場合を除く。

※4 家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得たあと、入籍届(母の氏を称する入籍届)を提出することによっても同じ戸籍に入ります。但しこの場合、新しい夫と入籍した子供との間に、親子関係は生じません。


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