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再婚
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再婚は原則自由ですが、法律により制限されていることがあります。
● 民法733条[再婚禁止期間]
女は、前婚の解消または取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をする
ことができない。
2項 女が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の
規定を適用しない。
これは生まれてくる子供の父親が、前夫なのか、再婚した夫なのかが分からなくなることを防止する為のもので、女性は離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できません。※1
ここでは詳しく触れませんが、生まれてくる子の父の推定については、離婚が未だ成立していない時はもちろん、離婚後すぐの懐胎にも問題が発生する場合があります。※2
● 民法735条[直系姻族間の婚姻の禁止]
直系姻族の間では、婚姻することができない。第728条または第817条の9の規定により
婚姻関係が終了した後も、同様とする。
例えば、離婚した女性が、元夫の父や、元夫の先妻との間の子と再婚したりするようなことはできません。
最後に、制限事項ではありませんが、再婚後の戸籍について一言。
お子さんがおられる方が再婚される場合、婚姻届を提出するだけでは、自分の戸籍に入っているお子さんも一緒に相手方の戸籍に入るということにはなりません。
ですから市区町村役場へ養子縁組届を提出し、再婚相手の方とそのお子さんが養子縁組することにより、はじめて法律上の親子関係が生じます。※3つまりこの手続きでお子さんも再婚相手と同じ戸籍に入るということですね。
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※1
前婚の夫と再婚する場合など、判例・学説等で例外的に認められた事案はあります。
※2
生まれてくる子の父が誰であるかについては民法に規定があります。
民法772条[嫡出の推定]
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項
婚姻成立の日から200日を経過した後または婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
いわゆる300日規定が問題になることがあります。現況は離婚後300日以内に出産すれば、前夫との子供として扱われてしまい、この推定を覆すためには裁判上の手続きが必要です。
※3
前婚の夫と再婚する場合を除く。
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