離婚理由と離婚裁判について

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裁判離婚

 統計的には、離婚されるご夫婦の100組に1組ぐらい割合で裁判をされているでしょうか。
 やはり最も時間と労力が必要になる離婚方法でしょう。もちろん裁判に掛かる費用も発生します。
 
 協議離婚や家庭裁判所での調停または審判においても、相手方が離婚を拒否すれば離婚はできません。そうなると裁判で離婚の判決を得なければならない訳ですが、その為には離婚調停を経ていないといけません(調停前置主義)。原則としていきなり離婚の裁判を起こすことはできないのです。
 
 それと法律に定められた以下の離婚理由が必要になります(民法770条1項一号〜五号)。
 @ 配偶者に不貞な行為があったとき。
 A 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 
 @の不貞な行為とはいわゆる“浮気”で、その程度を判例は性的な関係を結ぶことと捉えています。ただ行為自体を立証することは難しいので、ホテルの部屋で数時間密会を繰り返していたなどの状況証拠があれば推定されることもあります。
 
 Aの悪意の遺棄とは、民法752条※1に反し、正当な理由も無く別居し、生活費を扶助することもなくほったらかしにしているような状況を指します。
 
 Bはいわゆる“蒸発”や生死不明の事故などがあります。※2
 但し、失踪宣告の手続きは死に別れを前提としていますので、相続のお話しになってしまいます。また、後に生存が明らかになった場合などには失踪宣告が取り消されたりするなどして婚姻が復活することも考えられます。
 一方、失踪して離婚裁判で離婚が確定した場合は、生きて現れたとしてもその離婚に影響はありません。
 
 Cは医師の鑑定をもとに裁判所が、強度で回復の見込みがないと判断した場合です。ヒステリー症状やアルコール中毒などは該当しないと思われます。※3
 また、アルツハイマー病の夫との離婚を認めなかった判例もあります。※4
 ただ基本的に、夫婦の一方が病気になった場合、もう一方が看病し助けるのが夫婦の形ですので、余程、結婚の継続が相手方にとって酷な場合のみに認められるものでしょう。
 
 Dは「社会観念からみて・・・」と裁判官の裁量により、相手方からの暴力や重大な侮辱、性的異常に性交渉の拒否、浮気の程度、配偶者の家族との折り合い、性格の不一致など、その事案ごとの程度により重大性が判断されるべきものです。
 
 
 上記のような理由により訴状が提出され裁判が始まります。※5
 細部の過程は省略しますが、途中、お互い(原告と被告)が主張を述べ合い(口頭弁論)、本人尋問、証拠調べ、事実調査などを経て判決が下されます。
 もし離婚を認める判決があり、相手方が2週間以内に高等裁判所に控訴しなければ裁判離婚が成立します(判決離婚)。
 
 また、判決離婚でなく、裁判の過程で裁判官の和解のすすめにお互いが応じた場合は、裁判上の和解が成立し和解調書が作成されることや(和解離婚)、被告が考え直し原告の訴えを認めた場合には認諾調書が作成されることもあります(認諾離婚)。※6
 


※1
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
※2
相手方が行方不明の場合、調停はできないので、調停前置主義は適用されません。
 
※3
Dの結婚を継続し難い重大は事由にあたる場合はあります。
 
※4
相手方は精神病により事理を弁識する能力を欠く場合が多く、訴訟の当事者としては問題がありますので、後見開始の審判等(法律行為を本人に代わって行ったり取り消したりする人を選ぶ制度)を考える必要があります。
 
※5
裁判は原則公開されます。但し、当事者等または証人が自己の私生活上の重大な秘密に係る事項について尋問を受ける場合、それにより社会生活を営むのに著しい支障が生ずることが明らかな場合等には、裁判官の全員一致により、その事項の尋問を公開しないで行うことができる。
 
※6
和解調書や認諾調書は確定判決と同様の効果があります。
 
 



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