離婚時の厚生年金と共済年金の分割

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年金分割

 平成19年4月以降に離婚した場合、離婚時に双方が合意すれば、厚生年金共済年金分割することができます。※1
 
 単純に「夫の年金の半分がもらえる」というものではありません。
 
 年金の2階部分にあたる報酬比例部分最大50%(上限)分割される形になる※2 ということで、1階部分(基礎年金部分)は分割されません。
 
 この按分割合を夫婦の話し合いで決めることになります※3(決まらなければ裁判所の調停)。
 但し、あくまでも婚姻期間中の納付記録が分割の対象となりますので、一方が結婚前に加入していたものは分割の対象になりません。※4
 
 この分割を話し合う為に、夫婦の標準報酬の記録を調べる必要がでてきますが、50歳以上の方であれば住所地を管轄する社会保険事務所に情報提供請求することで、分割しない場合の年金見込額や希望按分割合で分割した場合の見込額等を試算してもらうことができます。※5
 
 また50歳未満の方の場合は、年金見込額の試算はしてもらえませんが、対象期間の標準報酬総額が「年金分割のための情報通知書」※5を交付してもらうことで分かりますので、そこから試算することが可能となります。
 
 最後に年金分割においても、原則離婚してから2年以内に請求(社会保険事務所での手続き)をしないといけません。


※1
平成20年4月以降に離婚が成立した場合の第3号被保険者(専業主婦もしくは年収130万円未満のパートタイマー等)は、平成20年4月1日から離婚するまでの期間について当事者の合意がなくとも50%の割合で分割を請求することができます。
 
※2
もし、分割を受ける側が専業主婦だった場合、その人の標準報酬(被保険者が事業主から受ける毎月の給料や賞与などで、この平均額を基に保険料の額や保険給付の額が計算されているもの。)はゼロなので、これを分割する側の標準報酬の50%を分割することで、妻の持分、つまり2階部分を50%(按分割合0.5)にするということです。
 
※3
合意した按分割合は、当事者双方が社会保険事務所で書類に署名押印することで決めてもかまいませんし、離婚に際して作成する公正証書や公証人の認証を受けた私署文書の中で決めてもかまいません。
 
※4
事実婚(内縁関係)で第3号被保険者になっている期間は分割の対象になります。
 
※5
この請求は夫または妻が単独ですることもでき、請求した人のみに通知書やお知らせが交付されます(離婚後の請求では双方に通知されます)。また、通知書を郵送してもらう場合は、自宅以外に送ってもらうことも可能です。
 



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