離婚相談・離婚協議書作成専門サイト
内縁関係
|
内縁とは、婚姻届を提出していないけど、実質的に夫婦と同じような生活をする男女関係を指し、戸籍上の届出(婚姻届)をして成立する法律婚に対して、事実婚とも呼ばれています。
但し、実質的に夫婦と同様の生活を要しますので、例えば、二重生活でときどき配偶者以外の異性のもとに通う様ないわゆる“愛人関係”とは一線を画くするものです。
内縁関係と言えども実質的に夫婦として生活を営む点では、相互扶助、同居の義務、貞操の義務等があると解されていますので、婚姻に準ずる関係として擁護されるべき権利はあります。
ただ、戸籍上の届出を欠いている以上は、現行法では相続権※1が発生しなかったり、生まれた子供に嫡出子の身分を与えられなかったりということは生じます。※2
上記の相続等の場合を除き、内縁においても法律婚と同様に扱われる場合が多くあります。
例えば、内縁関係を解消する場合に、その期間にお二人で築いたものには財産分与が認められますし、第3者との不貞等の原因があれば慰謝料請求もできます。もちろんお二人の間にお子さんがいれば非嫡出子の身分に関係なく養育費を請求してもかまいません。
また、年金の分割においても、その期間に第3号被保険者※3になっていたときは、内縁の者でも分割の対象になります。※4
さらにこれらの話し合いが調わない場合には、離婚調停の場合と同様に、家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」に記入し、調停を申し立てることもできます。
|
|
※1
戸籍に記載がないので配偶者とは言えず、相続権はありません。
※2
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供。非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1です。
※3
厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人で、年収が130万円未満の専業主婦などです。
※4
第3号被保険者期間が終了し、平成19年4月1日以降に事実婚が解消しているときはその対象となる。平成20年4月以降の第3号被保険者の期間については3号分割(相手の合意がなくとも分割できるもの)の対象になります。ちなみに離婚時の分割請求と同様に、事実婚の解消から2年を超えると請求できません。
|

|