離婚における面接交渉権について

離婚相談・離婚協議書作成専門サイト

離婚法務相談所アオキ 離婚のお悩みお聞きします!

面接交渉権

離婚に至り、親権や監護権のない一方の親が子供と会えないと言うことはありません。

判例等で、未成熟子と面接ないし交渉する権利(面接交渉権)は、その子の福祉を害することがない限り、親として当然にもつ自然権として認められています。

また、民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)に含まれると解されますので夫婦の話し合いで監護について必要な事項を決めることができます。


逆に理由も無く子供と会わせないということもできません。但し、子供を連れ去る危惧がある場合や暴力を振るった経緯などがある場合等は認められないこともあります。また子供自身が会うことをためらっている場合なども同様です。

ですから離婚に際して、どれ位の頻度で、何処で、どのくらい、どのような方法で会うのか?などの基本的なことに加え、電話での会話を認めるか?学校行事への参加は?連絡方法は?など細部にわたるまで話し合いで決めておき、それを書面にしておくと良いと思います。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停あるいは審判を申し立てることになります。


結局、面接交渉権においても親権の決定と同様に、まず子供の福祉を最優先に考慮すべき点で同じです。

親として子供に会いたい気持ちは多くの方々にあると思います。しかし、面接の程度がお子さんの精神的安定にとって良い事であるかどうか、難しい問題ですが熟慮すべきことだと思います。


離婚のご相談予約06-6678-6595
大阪府 京都府 奈良県 和歌山県 兵庫県 滋賀県
大阪市(旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区)池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 狭山市 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河南町 河内長野市 岸和田市 熊取町 堺市北区 堺市堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四条畷市 島本町 吹田市 摂津市 泉南市 太子町 大東市 高石市 高槻市 田尻町 忠岡町 千早赤阪村 豊中市 豊能町 富田林市 寝屋川市 能勢町 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 岬町 箕面市 守口市 八尾市
Copyright(C)2007-2009.離婚法務相談所アオキ. All Rights Reserved.