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面接交渉権
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離婚に至り、親権や監護権のない一方の親が子供と会えないかと言うとそうではありません。
判例等で、未成熟子と面接ないし交渉する権利(面接交渉権)は、その子の福祉を害することがない限り、親として当然にもつ自然権として認められています。
また、民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)に含まれると解されますので夫婦の話し合いで監護について必要な事項を決めることができます。
逆に理由も無く子供と会わせないということもできません。
但し、子供を連れ去る危惧がある場合や暴力を振るった経緯などがある場合等は認められないこともあります。
また子供自身が会うことをためらっている場合なども同様です。
ですから離婚に際して、どれ位の頻度で、何処で、どのくらい、どのような方法で会うのか?などの基本的なことに加え、電話での会話を認めるか?学校行事への参加は?連絡方法は?など細部にわたるまで話し合いで決めておき、それを書面にしておくと良いと思います。
話し合いがまとまらない場合は、親権や養育費を決める時と同様の流れになります。※1
結局、面接交渉権においても親権の決定と同様に、まず子供の福祉を最優先に考慮すべき点で同じです。
親として子供に会いたい気持ちは多くの方々にあると思います。
その程度がお子さんの精神的安定にとって良い事であるかどうか、難しい問題ですが熟慮すべきことだと思います。
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※1
家庭裁判所の「調停」、それが不成立の場合には「審判」、さらに不服がある場合は「裁判」という流れ。
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