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離婚協議書
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離婚協議書とは、離婚するにあたりお互いが取決めた養育費の額や支払い方法、面接交渉の条件、財産分与など様々な事柄を書面に記したものです。耳慣れた言葉で言うと示談書のようなものだとお考えください。
書類の作成が離婚手続き上の絶対条件ではありませんが、非常に重要な書面となります。今後のお互いの生活を左右すると言っても言い過ぎではないと思います。
しかしながら現実には、書面の作成はおろか、取決め事の話し合いさえも行われず離婚届を提出する場合も多いようです。
養育費確保の現状を一例として見ますと、厚生労働省の平成19年度版「母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告」によれば、2003年の段階において養育費の取決めをしている世帯は34.0%過ぎません。
参考として、取決めをしなかった主な理由に以下のようにあります。
「相手に支払う意思や能力がないと思った」48.0%
「相手と関りたくない」20.6%
「取決めの交渉をしたがまとまらなかった」9.8%
この報告から見て、お子さんがおられないケースを考慮したとしても、おそらく多くの方々が何も決めずに離婚されているのでしょう。取決めた事を書面にしているか、さらに公正証書にしているかとなると、随分の方が実質的に何も決めずに離婚されていることが想像できます。
しかしながら、上記の理由で取決めをしなかった方々が、もし誰かのアドバイス等で離婚協議書を作成していたならと考えると、この養育費確保の率はどうなるでしょうか。
口約束でなく書面にしているという重みは少なからず影響があるものと思われます。
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離婚協議書に何を記すか?以下に主なものを列挙してみました。
@ 協議離婚するという事実確認
A 未成年者の子供がいる場合は、その親権者及び監護権者
B Aの場合、養育費の額とその支払い方法
C Aの場合、子供との面接交渉の方法
D 財産分与について
E 相手方に請求すべき原因がある場合、慰謝料の額とその支払い方法
F 清算条項
G 公正証書を作成する場合は、その認諾約款
上記以外にもその当事者の事情に即したものを、漏れなく自由に加えていきます。
最後は、この書面を2通作成し、それぞれの文末に署名捺印すれば完成です。お互い各1通保有しましょう。
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