大阪の行政書士による協議離婚の解説

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協議離婚

 協議離婚は、夫婦で話し合い、双方が「離婚したい!」、一方が相手の離婚の申し出に応じるなど、お互いの意思の合致によりする離婚方法で、最も一般的で約9割の方々がこの方法で離婚されています。
 
 お役所に離婚届を提出する際、特に離婚に至った理由を問われる訳ではありませんので、協議離婚は如何なる理由であろうとも双方の合意があればいつでも自由にできます。
 特に協議方法や内容が決められているわけでもありません。
 但し、未成年のお子さんがおられる場合は、その親権者を決めないと離婚届は受理されませんので、避けては通れない協議内容になります。
 
 協議離婚においては、お互いの離婚意思※1の合致は絶対条件なので、これが無い場合の離婚は無効です。
 
 例えば、こちらに離婚の意思が無く、相手方が勝手に離婚届けを作成して提出した場合や、一旦は離婚届けに署名・押印したけれども、届け出る前に気が変わった様な場合などは、法律的には無効です。※2
 
 
 協議離婚は自由で簡単にできる離婚方法である反面、実はどちらか一方が仕方なく妥協していたり、権利を放棄していることの多い離婚方法でもあります。
 確かにトラブルやストレスを抱えたままでも離婚届を提出すれば離婚は成立します。
 しかしこれでは協議離婚とは名ばかりで、単に問題の先送りでしかありません。新しい人生のスタートにも係わらず過去に引きずられてしまうことにも成りかねません。
 
 先程、「自由で簡単」な方法と申しましたが、実は「離婚」にそうのような方法など無く、対策を講じておくことが大事なのではないでしょうか。


※1
離婚の届出をしようとする意思(判例・形式的意思説)
 
【ちょっと難しいお話】
 この形式的意思説とはべつに、実質的意思説という考え方があり、実際に夫婦関係を解消したいとする意思のことです。
 例えば、夫が債務を逃れる為に、実際の離婚意思がないにも関らず妻と示し合わせて離婚し、財産を妻名義に変更したような場合、判例はこの離婚自体は有効としています。つまり裁判所は形式的意思説をとっております。
 
※2
法理論のお話しと、離婚手続きの実務上のことは分けて考えていただく状況があります。仮に離婚意思が合致していなくともお役所で受理されれば、その離婚は外観上は有効なものとして処理されていきます。よってその離婚届を受理しないようにしてもらう対策、受理されてしまえば無効確認の訴えを提起するなどの行為が必要になります。
 



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