離婚給付等契約公正証書

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離婚と公正証書

離婚するにあたり親権や監護権、養育費の額や支払い方法、慰謝料、財産分与など様々な事を話し合わないといけません。それを文書化して離婚協議書を作成し、お互いが署名捺印することは非常に重要です。

しかしながらそれが私製文書※1であれば、公証役場の公証人が法律に則して作成する公文書である公正証書にくらべて、同じ効果を期待できるものであってもその実効力は劣っていると言わざるを得ません。

それは公正証書が、債務名義※1としての効力があり、証拠としての信憑性が高いからです。

このことは、公正証書の文書中に、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾約款)が記載されていれば、裁判を経なくともすぐに強制執行の手続きに移行できることにつながっています。

さてそこで、離婚には養育費や慰謝料の支払い、不動産の名義変更、家財の譲渡、年金分割、現金の受け渡しなど様々な財産的な権利と義務が発生するものと思われます。

このような金銭的財産的な給付すべてが、離婚前に支払われてから離婚に至るなら何の問題もないわけですが、ほとんどはとりあえず約束・協議してから実行に移されるまでは時間的な猶予があります。

そのような時、私文書での合意だけでは心許ない、口約束だけではもっと信用できない状況の中、「もし約束を破れば強制的にいただきます!」という公文書があれば、支払い等の義務がある人に対して、心理的圧迫になることは明らかで、滞りなく財産的履行を確保できる可能性は高くなります。

また、年金分割の請求における按分割合の取決めは、協議離婚の場合、公正証書の中に明記することで、それを証する書面として利用することができます。※3


こういった理由で公正証書を利用する訳ですが、公正証書による強制執行の対象は金銭的給付※4を目的とするものに限られ、それ以外に強制執行はできません。

例えば、子供との面接交渉について明記した場合、相手方が子供に会わせないという約束違反をしたとしても、公正証書による強制執行で実現することはできません。ただ確かにこういった約束をしたという証明にはなりますので、調停や裁判での資料としては問題ありません。

※1 誰でも自由に作成できる文書。「公」でない者により一般的に作成されている契約書など。

※2 債権の存在及びその範囲を明確にした公文書のことで、強制執行を許可する文書。他にも裁判所の確定判決書や調停調書などがあります。

※3 私製文書を公証役場で公証人に認証してもらう方法でもかまいません。

※4 金銭及びその代替物で、現金に限らず現物給付(不動産や家財)や債権等を含みます。


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