公正証書とはなにか?

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公正証書について

 公正証書とは、広い意味では「公務員が一定事項につき、公に証明する目的で作成した一切の文書」を指し、戸籍簿や登記簿の原本、住民票などがそれにあたります。
 このページでご説明申し上げるのはそれよりもやや狭い意味、部分的なのもので、公証役場の公証人※1が法律に則して作成する公文書です。
 
 作成された文書は公証役場に保存され、その文書は事実に基づき公証人が作成していることから高い証明力があります。
 
 この公正証書に対して、「公」でない者により世間一般的に作成されている契約書などの私製文書は、同じ効果を期待できるものであっても“証明力”という点ではやはり劣るものと言わざるを得ません。
 また、公正証書でないとその法的効果を期待できないものや、法的保護を受けられないものもあります。
 
 
 この公正証書には大きく分けて以下の3つ効力があります。
 
 @ 債務名義としての効力
 債務名義とは、債権の存在及びその範囲を明確にした公文書のことで、強制執行を許可する文書と言えます。※2
 公正証書の他にも裁判所の確定判決や調停調書などがあります。
 
 A 証拠としての効力
 その文書が適正に成立し、内容に信憑性があるかどうかは、証拠資料としての価値を左右しますので、公正証書の性質から考えて、明らかに私製文書よりは客観的信頼性は高いと判断されています。
 
 B 心理的圧迫としての効力
 上記@Aのような効力があると、債務者(支払い等の義務がある方)としては決して軽い文書とは思えません。
 「もし約束を破れば強制執行されてしまう!」「動かぬ証拠でごまかせない!」となれば少なからずプレッシャーがかかり履行(約束事を現実に実行すること)を促すことができます。
 
 
 公正証書とは概ねこういうものですが、離婚においてどのように利用するかは他のページでご紹介したいと思います。


※1
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法曹有資格者もしくはこれに準ずる学識経験を有する者で、法務大臣が任命する公務員です。所属する法務局・地方法務局の管轄の公証役場にて職務につきます。
 
※2
金銭の一定額の支払またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求を内容とし、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていることが必要です。
 



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