離婚原因と慰謝料請求権

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慰謝料

 慰謝料は、離婚の原因をつくった配偶者に、自分が受けた精神的苦痛に対して請求する損害賠償です。
 
 財産分与に含めても構いませんし、財産分与額をもっても足りない場合は別途請求することも可能です。ただ、離婚に際して必ず発生するものでもありません。
 また不貞行為(浮気)が原因の場合、配偶者の不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することも可能です。
 
 この慰謝料の額に決まりはありません。※1
 
 お互いが合意すればその額になります。ただ、裁判所での調停や判例等による判断基準のようなものはありますが、話し合いの段階でそれに拘束される訳ではありません。
 よって、ご自身の希望額、一般的(司法判断等)な額、相手の支払い能力、婚姻期間、精神的苦痛の程度等を総合的に考慮して決めていくことになるでしょう。
 
 但し、事情によっては請求できない場合もあります。
 例えば、単なる性格の不一致が原因で、相手方に非があるとは言えない場合、すでに夫婦関係が破綻していて長年の別居期間中に異性と関係をもった場合なども離婚に至る有責行為があったとはいえないので請求できません。
 
 慰謝料の請求権は、通常離婚の時から3年で時効により消滅します。[民法724条]※2


※1
社会通念に照らして明らかにおかしい額であれば認められない場合があります。
 
※2
民法724条「…損害及び加害者を知った時から3年行使しないときは、時効によって消滅する。」とあり、離婚の場合その起算点が問題になることがあります。また、民法159条は夫婦間の権利時効の停止も明記されており、「婚姻関係の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」とあります。
 



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