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公証人手数料
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[公証役場−公証人手数料]
目的価格 基本手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 超過額5,000万円までごとに13,000円ずつ加える。
10億円まで 超過額5,000万円までごとに11,000円ずつ加える。
10億円超 超過額5,000万円までごとに8,000円ずつ加える。 |
目的財産価格は時価を基準とし、不動産の場合は、評価額などを参考にして公証人が算定します。養育費の場合、最大で10年分が目的価格として算定されます。
但し、慰謝料・財産分与と養育費は別の法律行為として取り扱われますので、それぞれの目的価格に公証人基本手数料が必要になります。
例えば、慰謝料200万円、1,500万円の不動産の財産分与、それに月々3万円の養育費が、その公正証書にて取決められている場合は、
財産分与等200万円+1,500万円=1,700万円 ・・・ 手数料¥23,000円
養育費(3万円×12ヶ月)×10年分=360万円 ・・・ 手数料¥11,000円
合計¥34,000円が基本手数料です。
その他、正本・謄本代(紙代)として、証書の枚数×250円が必要になります。
また、交付送達※をしておく場合は¥1,400円+¥250円(送達証明)が加算されます。
※ 交付送達
強制執行を行う為の要件のひとつとして、相手方に債務名義(公正証書等)の謄本を送達しなければなりません。その送達を公証人が公証役場にて、債務者本人(又は代理人)に直接謄本を交付する行為です。債権者は債務者本人が確かにその謄本を受け取ったという場合、すぐに送達証明を受けることができます。
当事務所に公正証書作成サポートをご依頼いただく場合は別途事務所報酬額が必要です。
離婚法務相談所アオキ報酬額
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