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調停離婚
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ご夫婦の話し合いがうまくいかなかった時、それ以前に話し合うことさえできない事情等がある場合、つまり協議離婚することが困難な場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをすることができます。※1
調停を申し立てた後、家庭裁判所から呼出状がそれぞれのもとに届きますので、指定日時に家庭裁判所へ出向き、当事者2人に家事審判官(裁判官)と家事調停委員を交えて、離婚の話し合いの席に着く事になります。※2
※3
この調停は原則非公開で特別な許可が無い限り傍聴もできません。また、審判官や調停委員が離婚を決定したり、強制したりすることもありません。
あくまでも専門的知識や経験を持つ者が、「こうされてはどうでしょうか?」「それはできません。」などの提案・助言をし、話し合いを合意に導くもので、裁判ではありません。
調停では、離婚をするしないだけでなく、親権や面接交渉権、慰謝料や養育費などについても話し合いができます。その際、離婚の原因となり得る育児放棄や暴力、不貞行為等の事実も斟酌されます。
もちろんお互いの意見を充分に聴取し、事実を確認した上で調停案が示されますが、この間は約1ヶ月間隔で数回の調停が開かれのが通常です。
調停が合意に至れば、その内容が記載された調停調書が作成され、それは確定判決と同じ効力を持ち調停離婚が成立します。
その後は調停の申立人が、その調書の謄本を添えてお役所に離婚届を提出します。※4
一方、合意に至らず調停が不成立に終われば離婚はできません。
あとは調停に代わる審判の手続きに移行するか、離婚訴訟を起こすことになります。
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※1
調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または夫婦が合意で決める家庭裁判所です。
※2
原則本人が出頭しますが、弁護士の代理や同席も可能です。
※3
正当な事由も無く呼び出しに応じなかったり、調停日時に欠席すると5万円以下の過料に処せられます。
※4
調停成立日から10日以内に届け出なければなりません。
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